なつかしの国 石見 銀の道商工会

Mail: gin-road@kind.ocn.ne.jp
Tel: 0855-65-1110

自動車共済

充実の補償が安心の理由です

●相手方への賠償

  他人にケガをさせてしまったとき
            ・・・対人賠償共済(人身事故)
                  (オプション)(臨時費用特約)

  他人の車や物を壊してしまったとき
            ・・・対物賠償共済(物損事故)
                  (オプション)(対物超過修理費用特約)

    ※示談交渉サービス付(対人賠償共済・対物賠償共済とも:無料)
     人身事故・物損事故とも、相手方への賠償金のお支払いに関する交渉は、
     西日本自動車共済協同組合におまかせください。

     【注】お客様に法律上の損害賠償責任がない場合など、西日本自動車共済協同組合が
            示談交渉をすることができない場合があります。

●ご自身の補償

  自動車事故でケガをしてしまったとき
            ・・・人身傷害共済

 ○自動車事故で死傷された場合、治療費などお客様に実際に生じた損害について、
過失割合に関係なく、約款に定める基準に基づき共済金額の範囲内で全額補償されます。
○事故の相手方との示談交渉の経過や結果に関係なく、先行して共済金をお支払いできます
○記名被共済者(主に使用される方)「個人」で、人身傷害車外事故特約をセットされた場合は、ご自身とそのご家族が歩行中なども補償されます。

            ・・・搭乗者傷害共済
○お車の運転者や同乗者が自動車事故により死傷された場合に、
医療共済金(入通院が4日以内の場合1万円、5日以上の場合は傷害の部位・症状に応じ
約款に定める基準に基づいた金額)、死亡共済金、後遺障害共済金をお支払いします。
※「医療共済金倍額払特約」をセットすると医療共済金(部位・症状別払)の額を2倍にしてお支払いします。

●お車の補償

  車同士の事故(衝突・接触)や台風・たつ巻・高潮・洪水などの偶然な事故により、ご契約のお車に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。
            ・・・車両共済

●その他の補償・特約

  お客様に損害賠償責任がない「もらい事故」で西日本自動車共済協同組合が、
  お客様に代わって示談交渉ができない場合

            ・・・弁護士費用特約
ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合

・・・自動車共済ロードサービス

※詳しいことにつきましては、お近くの商工会にお問合せ下さい。

 

(引受共済組合)西日本自動車共済協同組合
承認番号 NJ720.2020.0212.999999
     

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